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ゴルフ会員権の会計処理

ゴルフ会員権には、株式形式のものと預託金形式のものがあります。
どちらの場合も取得価格により貸借対照表に計上します。

株式は時価評価すべきですが、ゴルフ会員権の場合には、フローラゴルフなどの
ゴルフ会員権の売買を取り扱う業者が提示する相場が主流です。

また、ゴルフ会員権には減損会計の適用があります。

<株式形式のゴルフ会員権の場合>
時価の下落が著しい場合には、評価額が回復する可能性が合理的に立証できる場合を
除いて、有価証券に準じて評価減を行ない、簿価を時価まで引き下げます。
減損の判定は、通常、ゴルフ会員権取扱業者が提示する相場を参考に行ないます。
相場がない場合には、株式発行会社の財政状態の著しい悪化と回復可能性の判断に
基づいて行ないます。

<株式形式のゴルフ会員権の場合>
預託保証金部分に達するまでは直接評価損を計上し、預託保証金部分の減損は貸倒
引当金を設定します。評価減は、投資目的で保有するゴルフ会員権のみならず、
使用目的で保有する場合であっても適用します。

詳細は、ゴルフ会員権取り扱い業者までお問い合わせください。

バブル期に買って含み損を抱えたままになっているゴルフ会員権があれば、
定年退職の年に売ってしまうのも節税対策として得策かもしれませんね。

ゴルフ会員権の税務

ゴルフ会員権を譲渡すれば税金がかかります。
会計処理の中でも、この税務は重要です。
利益が出ても損失が出ても税務署へ申告してください。

譲渡益と譲渡損の時の計算の方法は以下のようになります。

( 取得価額 + 取得費用 ) - ( 譲渡価額 + 譲渡費用 ) = 損益
取得価額・・・・購入時会員権代金
取得費用・・・・購入時に支払った手数料、名義書換料の合計額 (年会費除く)
譲渡価額・・・・売却時会員権代金
譲渡費用・・・・売却時に支払った手数料(年会費除く)
損  益・・・・プラスの場合は譲渡益、マイナスの場合は譲渡損失
*年会費は控除の対象とはなりませんのでご注意下さい。

会員権を売却して譲渡益が出た場合は
譲渡価額−譲渡費用ー取得価額ー取得費用―50万円(特別控除)=譲渡益
(購入後5年以上はこの額の半額になります)

ゴルフ会員権フローラ ゴルフのホームページでは詳しく解説していますので
参考にしてください。

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